大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

名古屋高等裁判所 平成8年(行コ)12号 判決

三重県伊勢市二俣一丁目一七番一七号

控訴人

山本成九

右訴訟代理人弁護士

竹下重人

三重県伊勢市岩渕一丁目二番二四号

被控訴人

伊勢税務署長 海野晴方

右指定代理人

中山孝雄

太田尚男

片桐教夫

堀悟

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の求める裁判

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人が控訴人に対して平成元年七月六日付けでした昭和六三年分の所得税の更正のうち、課税総所得金額五九七万七二一〇円、納付すべき税額二〇一万七五〇〇円を超える部分及び重加算税賦課決定を取り消す。

3  控訴費用は、第一、第二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文同旨

第二当事者の主張

当事者間に争いのない事実と争点は、原判決「事実及び理由」欄の「第二 事案の概要」記載のとおりであるから、これを引用する(ただし、原判決二枚目裏九行目の「昭和六三年分」の次に「の所得計算」を、同四枚目表一〇行目の「なること」の次に「、ただし、被控訴人は右範囲内で原判決別表課税経過表の『雑所得の金額』欄記載の三九五万二一三三円の更正をしたこと」を各付加し、同九枚目表一一行目の「確定申告」を「確定申告書」と訂正する。)。

第三証拠

証拠関係は、原審記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

一  当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がないからこれを棄却すべきものと判断する。その理由は次のとおり付加、訂正するほか原判決「事実及び理由」欄の「第三 争点に対する判断」と同一であるから、これを引用する。

1  原判決一〇枚目表四行目の「乙第五号証」の前に「甲第八号証、」を付加する。

2  同五行目の「波多野弁護士」を「弁護士波多野弘(以下「波多野弁護士」という。)」と訂正する。

3  同一一枚目表四行目の「八」の次に「、第一五号証」を付加する。

4  同裏七行目の「古谷香茗園」を「有限会社古谷香茗園(以下「古谷香茗園」という。)」と訂正する。

5  同一二枚目裏九行目の「陶亜」の前に「控訴人は、」を付加する。

6  同一四枚目表五行目の「認められる。」の次に「また、甲第九号証によれば、陶亜に対し右田中が破産債権の届出をしていないことが明らかであるが、このことから、田中が控訴人の債権放棄の意思表示を受領していたことを推認するのは無理である。」を付加する。

7  同枚目裏三行目の「他に」から同五行目までを、「他に右債権放棄をしたと認めるに足りる証拠はない。」と訂正する。

二  よって、控訴人の請求を棄却した原判決は相当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却し、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 渋川満 裁判官 遠山和光 裁判官岡本岳は、出張につき、署名捺印することができない。裁判長裁判官 渋川満)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例